これは、道路交通法上五つ書いてありまして、運転者が無免許運転をした場合、酒気帯び運転の場合、過労等の運転の場合、自動二輪車の二人乗り制限違反をした場合、それから大型免許の運転制限違反をしていると認めるときには、運転免許証の提示を求めまして、運転者は免許証を提示しなければならないとなっております。提示をしない場合には、五万円以下の罰金ということになります。
本震から二カ月以上たった昨年の十二月二十八日に震度五弱の余震が起きる等の活発な余震活動は、地域住民に大きな不安を与え、地震によるショック、避難生活のストレス及び過労等が原因となり、多数の人的被害が生じました。
具体的に申しますと、交通事故が発生したその捜査の現場におきまして、連続して運転した時間がどのぐらいであったのかとか、あるいは業務上拘束されている時間がどのぐらいであったのかとか、あるいはその間に休息時間をどのぐらいとったのか、あるいは何回とったのかといったようなことを総合的に判断いたしまして、過労等による居眠り運転が原因であると認められた場合におきましては、その運転行為を過労運転違反といったような形
そういう面では、運転手の管理または過労等、非常に配慮しなきゃならないと思っております。 そういう面で、高速バスの夜行便については、私どもの調査によりますと、平成十一年の四月一日でありますけれども、今委員が御指摘の距離というのは、大体運輸省では三百キロメートル以上を長距離バスといっておりまして、百五十七系統今ございます。運行しております。
過労等による、あるいはもともと心臓病があった方の心不全等の死亡ということなのですけれども、重油の中に危険な物質がないか、その辺についても非常に危惧するわけであります。
今回の事例等もそうでございますけれども、過労等が原因でこのような病気による死亡が労災なら労災に該当するか否か、こういう基準につきまして、御指摘の通知によりまして昨年労働省において見直しが行われております。 この労災における認定基準改正の趣旨でございますが、お話ございましたように、昭和三十六年に認定基準を定めましてから二十六年が経過いたしております。
この内容は、タクシー運転者の労働時間等の労働条件は全般的に立ちおくれが見られる、過労等に基づく交通事故の防止に寄与することはもとより、サービス向上の観点からも極めて重要な意義を持つものだ、これまでのタクシー業に対する監督指導実施結果を見ると、依然として法違反が少なくない、運賃改定の趣旨を踏まえた労働条件の改善の特段の指導方を要請すると、こういうのが労働省から出ておるわけであります。
このようにいたしておりますわけでございますが、昨年の秋に北海道から九州へ長距離運行を行っとトラックが運転者の過労のために重大事故を起こすといったようなことがございまして、五十一年の十月に自動車局長から重ねて通達を出しまして、運送事業者におけるところの運行管理、その中で特に二日以上の運行に際しての過労防止対策、それから運行中、過労等、安全運行に支障が生じたときの連絡体制、さらには泊まり仕業におけるところの
わが国の法曹人口が少のうございまして、裁判官の給源にも限度がありますが、ただいまの書記官の過労等についてのお話はよくわかりました。今後裁判所の要求される事務官、書記官等の増員につきましては、窓口となって、予算要求の責任者である大臣としても大いに努力をして、少しでも御期待に沿えるように近づけていきたい。強く御質問に感銘いたしました。努力をする覚悟でございます。
三、過労等によって出かせぎ者及び留守をあずかる主婦の疾病が増加していること。四、千八百組にも達する夫婦共かせぎで、留任家庭の家庭崩壊と子弟の教育問題が重なっていること。五、本来の生業である営農、生活設計がずさんになってきていること、などがあげられます。したがって、これら諸問題を解決するためにきめこまかな総合的な出かせぎ対策の実行が望まれるところであります。
ただ、先ほど申しました改善の基準というようなことは、いわゆる歩合給あるいはリース制等、非常に労働者の過労等に結びつくような刺激的な歩合給制度というものはとらせないように、特に固定部門については六割程度の保証をする、こういうような形で現在指導を進めているわけでございます。
特に、いわゆる白ナンバーの職業運転手による自動車というのは、相当数ございますので、今後この面の監督というものも、いままでのハイタクとか、あるいは運送事業以外のそういう方々に対しても、過労等を防止する立場から、ひとつ十分なる監督行政を進めていただきたい、こう思うわけでございます。
「原因はカドミウムと他の要因によるもので、他の要因としては、栄養不良、多産、過労等が考えられる。カドミウムと他の要因とでは、どちらがウェイトが大きいかは定かでない。」三番目には、「カドミウムの由来については簡単に決定されない。
だいぶん過労等のために、いわゆる職業病しいうのですか、そういったものにかかっておる人が多いのじゃないですか。どんな状態ですか。
前述の疫学調査によって判明いたしました食塩、みそ、調味料、つけもの、米等の過剰摂取をやめさせ、寒冷、過労等の血圧を上げ脳卒中に結びつく因子を除去することでございます。さらに積極的には、リンゴあるいはビタミンC等の血圧を下げる役割りを持つと思われるものを生活の中に取り入れさせることもくふうすべきであります。
従って、事業全般の監督をしておられます方面、あるいは労働条件等について監督をしておられます方面に、私の方では意見を申し上げ、そういう労務管理上の過労等から事故の起らないようにしていただきたいということは、これは絶えず申し上げております。
これについての見解をお伺いいたしますが、さらに今度は2に参りまして「最近父兄の経済的負担過重や児童生徒の過労等の事例が少くないようである。」これは当然のことのように聞えますけれども、文部省としてこれを言いぱなしでは私はいけないと思うのです。
いろいろの特例が認められていたのでありますが、それは昨年十二月に私が質問いたしましたときに、自動車局長の言明によりまして、今までのような自動車運転手に対する基準法の特例は三月以降廃止して、そして運転手の過労等による事故を極力防止することに努めたい、こういうような御答弁を得ておったのであります。
なお又、らい患者の治療等に関しまして、これは特殊のことでありますから、いろいろ物心両面の心労、或いは又過労等に陥りますこともよく承知しております。で、この問題につきましては、例えば増員のことにつきましては、看護婦、医師、或いはどういう言葉になつておりますか、司厨夫等についても、これらを中心にして増員をいたして参りたい。